該当者

日本において有する身分や地位において、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本に在留が認められる資格です。

多くのケースがあり主な該当者は下記のとおりですが、自分は該当するかどうかはご相談ください。

1日系人が就労制限の無い在留資格を取得するとき。

日系人が就労制限がない定住者を取得する場合です。

日系ブラジル人とか日系ペルー人が多いですね。

当事務所のある群馬県はブラジル人、ペルー人が多い街があります。

定住者は日系3世、場合によっては4世まで定住者の取得が可能です。

定住者は就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。

在留資格取得には学歴などは関係ありません。戸籍謄本などで先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。

2日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合。

外国人配偶者が、日本人と結婚する前に、結婚したことがあって、その前の配偶者との間にできた子どもが、本国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合、その子は「定住者」の在留資格を取得することになります。

整理すると、日本人と結婚している父(母)は、「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、連れ子は「定住者」です。

この場合の条件は、その子どもが、未成年で、未婚であることが条件です。

20歳以上ですと基本的に呼べません。

また、未成年でも子どもの年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。

例えば、日本では18歳になれば高校を卒業して働くことができますから、同様の年齢の子どもは、未成年ですが自分で生活できる能力があるとみなされます。

また、しばらく離れていた場合、なぜ今になって日本に呼び寄せるのかを説明しなければなりません。

なお、子どもが対象で、親は原則的に在留資格は申請できません。

3「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのま日本にいたいので「定住者」に変更する場合

ここのポイントが日本国籍の子どもがいるかいないかです。

日本国籍の子どもがいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。

日本国籍の子どもがいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

日本で日本国籍の子どもと同居し養育することが必要です。

もし、子どもを本国の親に預ける場合は、子どもの養育を理由とした定住者への変更はできません。

手続き

外国から上陸する場合です。

(1)在留資格認定証明書交付申請

日系人が申請する場合

①在留資格認定証明書交付申請書1通

②写真 写真(縦4cm×横3cm)1葉

③404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

④市区町村で発行してもらうもの

ア 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本

イ 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)各1通

ウ 出生届出受理証明書(申請人のもの)1通

エ 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)各1通

オ 日本における同居者の住民票の写し(世帯全員)1通

⑤職業・収入を証明するもの

ア 申請が自分で証明する場合

・預貯金通帳残高証明書1通

・雇用予定証明書又は採用内定通知書1通

イ 滞在費用支弁者が日本にいる場合

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通

⑥その他

ア 身元保証書

イ 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)1通

ウ 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結構証明書1通

エ 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書1通

オ 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通

カ 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜

キ 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

ク 一定の日本語能力があることを証明する資料

日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合。

①在留資格認定証明書交付申請書1通

②写真 写真(縦4cm×横3cm)1葉

③392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

④市区町村で発行してもらうもの

ア 日本人の方の戸籍謄本1通

イ 日本人の方の住民票の写し(世帯全員)1通

ウ 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑤職業・収入を証明するもの

ア 日本人の方が会社に勤務している場合 在職証明書1通

イ 日本人の方が自営業等の場合

・確定申告書の控えの写し1通

・営業許可書の写し(ある場合)1通

ウ 日本人の方が無職の場合  預貯金通帳の写し 1通

⑥その他

ア 身元保証書

イ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書1通

すでに日本に在留している方が定住者に変更する場合です。

(2)在留資格変更申請

日本人、「永住者」又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望するもの。離婚定住と言います。

要件

次の①又は②に該当し、かつ、③及び④に該当する者

①日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者

②正常の婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者

③生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

手続き

①在留資格変更申請書1通

②申請人の配偶者(又は前配偶者)の戸籍謄本1通

③離婚届受理証明書1通

④申請人の収入により生活する場合

ア申請人の預貯金通帳の写し又は預貯金残高証明書1通

イ申請人の在職証明書又は雇用予定通知書1通

ウ申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑤申請人が扶養される場合

ア扶養者の在職証明書1通

イ扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

ウ扶養者の預貯金通帳の写し

⑥身元保証書

⑦世帯全員の住民票の写し

⑧理由書