帰化とは
外国籍の方が日本人になる方法があります。
日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可
によって日本の国籍を与える制度です。
国籍とは、その国民であるという資格です。
日本の法律では、日本国籍を取れるのは三つです。
1 出生の時に、父または母が日本国民であるとき。
2 日本人であるお父さんかお母さんに、20歳前に、自分の子供であると認めらたとき。
3 「帰化」が認められたとき
二重国籍を認める国もありますが、日本では二重国籍は禁止されています。
日本国籍が認められたら、母国の国籍から離れる必要があります。
帰化申請を決断された方
帰化するためには、その申請手続が必要ですが、「帰化申請」は「国籍法」によって規定されています。
外国人の方のことですが「入管法」ではありません。
ですから、帰化申請を提出するところは、「出入国在留管理局」ではなく「法務局」です。法務大臣が、許可か不許可を決めます。
帰化を希望する方は大きく三つのパターンがあります。
1 在日韓国人・朝鮮人の方です。
日本生まれの特別永住者の方です。
日本に育ち日本語のみを話し、韓国語は話せず、韓国に行ったことすらない方もいらっしゃいます。
そして、就職の時や家族を持ったりした時に「帰化したい」と希望されます。
2 日本人と結婚した外国人の方です。
「日本人の配偶者等」の方です。
配偶者と同じ氏を名乗り、このまま日本で家族で暮らしたいと希望されます。
3 日本で就労している外国人の方で、このまま日本で仕事をしたい方です。
すでに、日本に長期間住んでいて、これからも日本に住み続けるつもりで、仕事をするにも日本国が欲しいと思われる方です。
このパターンに限らず、皆さんそれぞれの人生のステージで、いろいろな「想い」を持って決断されています。
特別永住者の帰化
一般に在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)と言われる方の帰化について説明します。
在日の方で帰化を希望する方は20代ですと就職前や結婚する前に日本国籍を取りたいとかが多いです。
就職の場合は、公務員は日本国籍が必要ですし、結婚は国際結婚になるからです。
30代以上の方は、子どものためが多いです。
日本の名字を取得し、家族全員同じ名字にしたいと考える方が、多いです。
みなさん日本の戸籍を希望されています。
在日の方は、日本で生まれ育ち、日本の学校を卒業していて、韓国語は話せないし行ったこともないという方が多いのですが、ほとんどの方は帰化が認められます。あまり条件は悩まなくていいです。
ただし、申請書類が簡単になるわけではありません。
抑えるポイントはあります。
一つは、「素行要件」です。
◯税金を払っているか?
住民税や国税を払っている必要があります。
会社員なら源泉徴収されているので大丈夫ですが、自営業の方や会社を経営されている方は、自分の住民税・国税と会社の税金を納めていなければなりません。
また、配偶者の方の納税についても確認する必要があります。
◯前科がないこと
警察に捕まったことがあるかないかです。
一番多いのは、交通違反です。
交通違反は過去5年間の違反経歴を見られます。あまりにも多かったり、重大な過失事故だったりするとチェックが入ります。その「示談書」のコピーの提出を求まれれます。
◯年金加入
厚生年金や国民年金に加入して、掛け金を納めている必要があります。
未納でも、すぐに納めてしまえば大丈夫です。
◯ローン
家や車のローンは問題ありません。クレジットカードとかでも、返せない金額のでなければ大丈夫です。
日本人と身分関係のない外国人の帰化
日本人と結婚していない外国人や在日の方でない、外国人の方全部の帰化です。
帰化というと日本との関係が必要と思われがちですが、帰化できます。
独身の外国人の方でも外国人同士で結婚している方も帰化できます。
家族全員で帰化することが多いですが、一人でも帰化できます。
自分だけ帰化して、夫(妻)や子供は帰化しなくても大丈夫です。
自分と子供だけ帰化して、夫(妻)は帰化しなくても大丈夫です。
夫婦二人で帰化したい場合に、一人は条件を満たしていて、一人は条件を満たしていない場合、一人が帰化条件を満たしていれば、満たしていない配偶者も同時申請できます。
なぜかというと、一人が帰化許可になれば、その人は日本人となり、その配偶者は自動的に日本人の配偶者になるからです。帰化条件が緩和されるからです。
居住条件など日本人の配偶者の条件を確認すれば良いのです。