国際結婚

観光旅行を除いて、日本に在留資格を持って滞在している外国人は約300万人です。

日常生活でも、買い物で外国人に出会ったり、会社に在籍していたり、友人であったりすることは、珍しくありません。そして、国籍の異なる異性が知り合うのも自然であり、結婚に至ることは自然なことです。

国籍の異なる男女が結婚することを国際結婚と呼ばれています。

ここでは、婚姻の一方当事者が日本国籍を有する者で、その相手方配偶者が外国人である場合を前提に、その外国人が日本に在留できるための婚姻手続と「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するための手続きを述べていきます。

「婚姻」するための手続きと、「婚姻」を理由とした「日本人の配偶者等」の在留資格取得の手続きは別なものと考えていただきたいと思います。

また、この「婚姻」は、法律婚でないと認められません。事実婚では在留資格を取得できません。また、法律婚であっても、実態がなければ認められません。実態がないとは、一緒に暮らしていないとか、偽りの「婚姻」などです。

もちろん、外国人同士が結婚することも国際結婚です。外国人同士が結婚して日本に在留する手続きは、「家族滞在」のサイトを参考にしてください。

家族滞在ビザ

1 婚姻が成立するには

外国人と結婚するためには、それぞれの国の法律が適用されます。

日本人は日本の法律が適用され、外国人はその本国の法律が適用されます。一般的には、婚姻可能年齢、父母の承諾などについて、それぞれの国の法律の定めによって婚姻ができるかどうか判断されます。

2 婚姻の届出

外国人と婚姻手続きをする場合には、同時に婚姻ということはなく、日本人か外国人かのどちらかの国で婚姻を成立させる必要があります。両国への届出により婚姻が成立します。

まず、日本もしくは相手国で最初に婚姻手続します。これを創設的届出といいます。

日本であれば、日本人は戸籍謄本、外国人は婚姻具備証明書を添付して、市町村役場で婚姻届を提出し受理されれば、日本での婚姻が成立し、創設的届出が完了します。

その後、戸籍謄本を添付して相手国の領事館に婚姻手続をします。これを報告的届出といいます。

その反対に、その外国において、戸籍謄本を添付して婚姻の届出を行い、受理されれば創設的届出が完了します。その後、日本の市町村役場へ外国の婚姻証明書と戸籍謄本を添付して提出し受理されれば報告的届出が完了します。

✳️婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、外国人が日本の方式によって婚姻する場合に、当事者の身分関係と婚姻ができることを、権限のある機関が証明したものです。在日領事館で発行されます。しかし、国によっては発行しない国もあります。

在留資格「日本人の配偶者等」

婚姻が成立してから、外国人が日本で日本人と家族生活を送るためには、「日本人の配偶者等」の資格を取得する必要があります。

日本に在留中に行うことができる就労などの活動の範囲に制限がありません。

なお、「日本人の配偶者等」という在留資格は、夫(妻)だけでなく、日本人の実子・特別養子も該当します。

1日本人の配偶者

前記のように法的に婚姻が成立した関係の人が該当します。内縁関係は非該当です。

また、同居して実際に夫婦共同生活をしていなければなりません。

申請手続

在留資格認定証明書交付申請

外国人が初めて日本に在留するために「日本人の配偶者等」の資格を取得する申請です。

① 在留資格認定証明書交付申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1葉

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本1通(発効日から3ヶ月以内のもの)

④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書1通

⑤配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑥配偶者(日本人)の身元保証書1通

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し1通

⑧質問書1通

結婚までの経緯や家族についての調書です。

⑨スナップ写真(夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるもの)2〜3葉

⑩404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

在留資格変更許可申請

他の在留資格から婚姻により「日本人の配偶者」の資格に変更を希望する場合です。

① 在留資格変更許可申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1葉

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本1通(発効日から3ヶ月以内のもの)

④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書1通

⑤配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑥配偶者(日本人)の身元保証書1通

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し1通

⑧質問書1通

結婚までの経緯や家族についての調書です。

⑨スナップ写真(夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるもの)2〜3葉

⑩パスポート

⑪在留カード

2日本人の実子・特別養子

配偶者だけでなく、実子・特別養子も「日本人の配偶者等」の資格が取得できます。

実子とは、出生の時に父又は母のいづれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合に該当します。出生場所に制限はありません。

特別養子とは、6歳未満のときに特別養子になった場合が該当します。普通養子は含まれません。

申請手続

在留資格認定証明書交付申請

外国人が初めて日本に在留するために「日本人の配偶者等」の資格を取得する申請です。

在留資格認定証明書交付申請

① 在留資格認定証明書交付申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1葉

③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本1通(発効日から3ヶ月以内のもの)

④日本で出生した場合は次のいずれかの文書1通

ア 出生届受理証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)

イ 認知届受理証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)

⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書1通

ア 出生国の機関から発行された出生証明書

イ 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書1通

ア 特別養子縁組届出受理証明書

イ 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

⑦日本で申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑧身元保証書1通

⑨404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

在留資格変更許可申請

他の在留資格から「日本人の配偶者」の資格に変更を希望する場合です。

① 在留資格変更許可申請書

②写真(縦4cm×横3cm)1葉(16歳未満は不要)

③日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本1通(発効日から3ヶ月以内のもの)

④日本で出生した場合は次のいずれかの文書1通

ア 出生届受理証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)

イ 認知届受理証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)

⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書1通

ア 出生国の機関から発行された出生証明書

イ 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書1通

ア 特別養子縁組届出受理証明書

イ 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

⑦日本で申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

⑧日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写し1通

⑨身元保証書1通

⑩パスポート

⑪在留カード