相続とは

相続とは、特定の個人の死亡により、その人の権利義務が、その人と身分関係を有する法定の相続人に包括的に承継されることをいいます。

相続は被相続人が死亡した瞬間に当然に開始します。相続人がこれを知っていたかどうかを問いません。

そして、相続人は法律で決められています。また、その分配分は法律で決められています。

法定相続人

法律で相続人は決められています。それ以外の人は遺言がない限り相続できません。

配偶者は必ず相続人になります。ただし、内縁関係の配偶者は含まれません。

第1順位 子又はその代襲者。

子は、実子、養子、非嫡出子です。

子が亡くなっている時は、その子(孫・ひ孫)など直系卑属が相続します。これを代襲者といいます。

またこの場合を代襲相続といいます。

 

第2順位 第1順位の子がいないときは直系尊属が相続します。

子がいれば第2順位は相続できません。

父母。父母が亡くなっているときは祖父母・曽祖父母。

 

第3順位 第2順位の直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続する。

子も、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子(被相続人のおい・めい)に限り相続します。兄弟姉妹の孫は相続できません。

 

法定相続分(遺産分割協議で相続分の増減は可能)

配偶者と子が相続人のとき    配偶者 2分の1 子 2分の1 (子が複数の場合は均等です)

配偶者と直系尊属が相続人のとき 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1(父母が複数の場合は均等です)

配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は均等です)

 

遺産分割協議書とは

相続とは、人が亡くなることによる財産の移動・分配です。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺された財産を、相続分と状況に応じて分配する話し合いです。その話し合いを書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

前提として下記の確定行為が必要です。

1 相続人の確定

相続人の範囲を確定する必要があります。そのためには、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を集めて確認します。

多くの場合、子どもの存在の確認となります。

2 遺産の範囲の確定

被相続人の、不動産・預貯金・株式など、特定の財産が相続財産に入るかどうかを、遺産の調査をした後に、相続人全員で確定します。

3 遺産分割協議の時期・方法

被相続人の死亡後、いつでもできます。期限はありません。

ただし、相続をしない場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に、相続放棄をする必要があります。

協議内容は、相続人全員の同意があれば、法定相続分の割合と関係なく、自由に決めることができます。したがって、一人の相続人が全く分配を受けないということも可能です。

4 遺産分割協議書作成の流れ

法定相続人のお一人に代表相続人になっていただきます。

そして、相続人全員で、遺産につき誰がどの割合で分割するかを決めていただきます。

その話し合いをまとめて遺産分割協議書を作成します。

その協議書に全員の実印を押印して作成が終了します。

不動産につきましては提携している司法書士に依頼して名義の書き換えを行います。

遠方で全員が集まれないようでしたら、郵送にてやりとりもできます。

参考

1 法定相続情報証明制度を利用しましょう。

平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

現在、相続手続きでは、亡くなられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う金融機関や登記所(法務局)の窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

2 相続法が改正されました。

①「配偶者居住権」が新設され配偶者が自宅に住み続けられるようになりました。

(2020年4月)

②自筆証書遺言の要件が緩和されました。(2019年1月13日)

③相続人以外の親族で介護などに尽力した人が相続人に金銭を請求できるようになりました。(2019年7月1日)

④相続人は故人の預貯金の一定額を遺産分割前でも引き出せるようになりました。(2019年7月1日)