外国人が日本で子供を出産した場合に、どのような手続きが必要になるでしょうか。

市区町村役所に出生届を提出

子供を出産したら、出生の日から出生の日を含めて14日以内に出生した子の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地の市区町村役所に提出をしなければなりません。

外国人の場合は、本籍がありませんので、届出人の所在地・出生地の市区町村役所に提出をすることになります。

必要書類について

出生届を提出するための必要書類は

1、出生届書・出生証明書

2、届出人の印鑑

3、母子健康手帳

4、国民健康保険証(加入者のみ)

出入国在留管理庁に在留資格取得許可の申請を提出

日本で出生した子供で、日本国籍を持っていない場合は、在留資格の取得申請を行う必要があります。

日本では、日本で生まれただけでは、日本国籍を取得できません。両親が外国籍の場合は、在留資格の申請を行わなければなりません。

ただし、父親又は母親のいずれかが日本国籍を有する場合、生まれた子供は日本国籍を取得しますので、「出入国管理及び難民認定法」では外国人ではありません。在留資格の申請をする必要はなくなります。

30日以内に在留資格取得申請

外国籍の子供を日本で出産した時は、出生の日から30日以内に、「住居地を管轄する出入国在留管理局」に対して在留資格の取得申請を行う必要があります。

ただし、「出入国管理及び難民認定法」では、出生の日から60日は、在留資格を有することなく日本在留することができる。と規定されていますので、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格の取得申請をする必要はありません。

つまり、出生の日から60日を超えても日本で生活をする場合は、出生の日から30日以内に、在留資格の取得申請を行わなければならないということです。

取得できる在留資格(ビザ)について

出生した子供が取得することができる在留資格は、通常は親の在留資格及び在留期間に応じて決定されることになります。

父親又は母親が就労ビザで、である場合は、「家族滞在」の在留資格が与えられることが一般的です。

また、父親又は母親が「永住者」の場合は、「永住者」の在留資格の取得が許可されることが一般的です。

両親が「定住者」なら子供も「定住者」、「日本人の配偶者等」なら、子供も「日本人の配偶者等」ということです。

つまり、両親が持っている在留資格によって、子供の在留資格が決定されます。

在留資格取得に係る必要書類

①「在留資格取得許可申請書」

②両親の「所得課税証明書」と「納税証明書」

③お子さんの「出生届出受理証明書」

④世帯全員の住民票

⑤両親の「在職証明書」

⑥自営業者の場合は確定申告書の控えの写し

⑦お子さんのパスポート(原本)

⑧両親のパスポートと在留カードの写し

⑨身元保証書

なお、この「在留資格取得申請書」を入管に提出し、審査が通れば、即日に在留カードが発行されます。

手数料はかかりません。

子供が取得する国籍の属する国の駐日大使館・領事館で手続き

子供を出産後、子供が取得する国籍の大使館・領事館に出生の届出を行い、旅券(パスポート)を発給してもらうことになります。

ただし、この手続きは国によって必要書類が異なったり、そもそも本国でした手続きを受け付けてくれない場合があったりと、手続き方法などが異なってきますので、事前に確認をしておきましょう。