永住権とは、外国人が母国の国籍のままで、在留期間の制限がなく、日本に滞在できる権利のことです。

現在在留資格を持って日本に在留している人が、出入国在留管理庁に対して、永住許可申請を行います。

永住権を得ても、日本の国籍を取得するわけではないので、下記の「帰化のメリット」は当てはまりません。

ただし、一部公務員としての就職が認められています。

詳しくは、「永住許可申請」

日本人の名前が使える

日本人の名前を作ることができます。漢字を使い、希望した全く新しい名前が使えます。

漢字の名前だと、日本人らしくなるので、仕事や生活がしやすくなると思います。

帰化すれば新しく自分の「戸籍」が作成されます。

戸籍を持つことで日本国籍が証明され、日本人としての様々な手続が可能です。

仕事の制限がなくなる

職業によっては、外国籍だと就職ができず、営業ができない場合があります。

その制限がなくなります。

自分の希望する仕事や、能力が発揮できる仕事で活躍できます。

公務員(国や地方自治体の職員)に就くことができます。

在留カードがなくなる

日本人ですので、在留資格は関係ありません。

在留カードやパスポートの携帯は不要ですし、入管に行く必要はありません。

身分証は、「運転免許証」か「マイナンバーカード」です。

ローンや融資が利用できる。

不動産ローンや、融資を利用することが簡単になります。