永住権とは、外国人が母国の国籍のままで、在留期間の制限がなく、日本に滞在できる権利のことです。
現在在留資格を持って日本に在留している人が、出入国在留管理庁に対して、永住許可申請を行います。
永住権を得ても、日本の国籍を取得するわけではないので、下記の「帰化のメリット」は当てはまりません。
ただし、一部公務員としての就職が認められています。
詳しくは、「永住許可申請」
日本人の名前が使える
日本人の名前を作ることができます。漢字を使い、希望した全く新しい名前が使えます。
漢字の名前だと、日本人らしくなるので、仕事や生活がしやすくなると思います。
帰化すれば新しく自分の「戸籍」が作成されます。
戸籍を持つことで日本国籍が証明され、日本人としての様々な手続が可能です。
仕事の制限がなくなる
職業によっては、外国籍だと就職ができず、営業ができない場合があります。
その制限がなくなります。
自分の希望する仕事や、能力が発揮できる仕事で活躍できます。
公務員(国や地方自治体の職員)に就くことができます。
在留カードがなくなる
日本人ですので、在留資格は関係ありません。
在留カードやパスポートの携帯は不要ですし、入管に行く必要はありません。
身分証は、「運転免許証」か「マイナンバーカード」です。
ローンや融資が利用できる。
不動産ローンや、融資を利用することが簡単になります。