電気工事業を営むためには、「電気事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業の登録等の手続きを行わなければなりません。
電気工事業法は、その登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、電気工作物の保安の確保を目的としています。
したがって、建設業法の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、届出を行う必要があります。
電気工事業者とは
一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を行うつぎの4つに分類されます。
一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電し、受電のため以外に構外にわたって電線路を有しないもの、または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を600V以下の電圧で他の者の構内において受電する場合、そのため以外に構外にわたって電線路を有しないものと定義されます。一般用電気工作物は、電気工作物の分類上、電圧が低く安全性が比較的高い電気設備が含まれています。
一般用電気工作物、または電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物は、自家用電気工作物として定義されます。一般需要家の高圧変電設備など、民間施設に関わる電気設備設計者が設計する案件は、多くが自家用電気工作物として分類されます。一般電気工作物よりも大規模で電圧も高くなり、危険性が高い電気設備となります。
1 登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間です。
2 みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
3 通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
4 みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
申請書提出先
電気工事業を営む者(建設業の許可を受けている者を除く。)で、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は、知事に登録申請します。
二つの都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、経済産業大臣に登録申請します。
申請書類
1 登録電気工事業者
①登録電気工事業者登録申請書・誓約書(役員)
②主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
③主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
④主任電気工事士等の実務経験証明書(第一種電気工事士の場合不要)
⑤登記簿謄本(法人のみ)
2 みなし登録電気工事業者
①電気工事業開始届出書
②主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
③建設業許可証の写し(電気工事でなくてもよい)
④備付器具の確認
⑤主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
⑥主任電気工事士等の実務経験証明書(第一種電気工事士の場合不要)
⑦登記簿謄本・誓約書(法人のみ)
3 通知電気工事業者
①電気工事業開始通知書
②通知者の誓約書
③登記簿謄本(法人のみ)
4 みなし通知電気工事業者
①電気工事業開始通知書
②建設業許可証の写し