海外在住の外国人が短期の観光以外で日本に入国する場合には、
「在留資格認定証明書」を取得して入国します。
在留資格によって異なりますが、国際結婚による手続きは下記の通りです。
国際結婚手続き→日本の出入国管理局にて「在留資格認定証明書」を申請と取得→
「在留資格認定証明書」を外国の現地日本国大使館にてビザの申請→ビザの発給→
日本入国
「在留資格認定証明書」は、在留資格に適合しているかを審査し、出入国管理局が日本で発行します。
ビザはその証明書をもとに大使館が発給します。同時には取得できません。
基本的にはこの証明書があればビザが発給されることになります。