帰化するためには、その申請手続が必要ですが、「帰化申請」は「国籍法」によって規定されています。
外国人の方のことですが「入管法」ではありません。
ですから、帰化申請を提出するところは、「出入国在留管理局」ではなく「法務局」です。
で、法務大臣が、許可か不許可を決めます。
帰化を希望する方は大きく三つのパターンがあります。
1 在日韓国人・朝鮮人の方です。
日本生まれの特別永住者の方です。
日本に育ち日本語のみを話し、韓国語は話せず、韓国に行ったことすらない方もいらっしゃいます。
そして、就職の時や家族を持ったりした時に「帰化したい」と希望されます。
2 日本人と結婚した外国人の方です。
「日本人の配偶者等」の方です。
配偶者と同じ氏を名乗り、このまま日本で家族で暮らしたいと希望されます。
3 日本で就労している外国人の方で、このまま日本で仕事をしたい方です。
すでに、日本に長期間住んでいて、これからも日本に住み続けるつもりで、仕事をするにも日本国が欲しいと思われる方です。
このパターンに限らず、皆さんそれぞれの人生のステージで、いろいろな「想い」を持って決断されています。