帰化には、大帰化、普通帰化、簡易帰化があります。
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等が当てはまります。
ちなみに、「簡易」という名称ですが、帰化の要件が緩いというだけであり、書類上の手続きは簡単ではなく、一般の外国人が行う「普通帰化」と同じです。韓国は、戸籍などがあるので、資料の量は多くなる時もあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
毎日ひとつ掲載いたします。
1 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
このケースは、両親が外国に帰化して自分も外国籍になっていて、その子が日本国籍が欲しい場合です。
例えば、両親がアメリカに移住し、アメリカ国籍を取得した場合、子は「日本国民であった者の子」にあたります。
居住要件が3年あれば帰化申請できます。
能力条件、素行条件、生計条件、国籍喪失条件、思想条件は満たす必要があります。