帰化には、大帰化、普通帰化、簡易帰化があります。
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等が当てはまります。
ちなみに、「簡易」という名称ですが、帰化の要件が緩いというだけであり、書類上の手続きは簡単ではなく、一般の外国人が行う「普通帰化」と同じです。韓国は、戸籍などがあるので、資料の量は多くなる時もあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
毎日ひとつ掲載いたします。
2 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くが、このケースに当てはまります。
両親が日本で生まれているか、自分が日本で生まれているか、どちらでも当てはまります。
両親も自分も日本で生まれている方は、多くいらっしゃると思います。
能力条件、素行条件、生計条件、国籍喪失条件、思想条件は満たす必要があります。