帰化には、大帰化、普通帰化、簡易帰化があります。
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等が当てはまります。
ちなみに、「簡易」という名称ですが、帰化の要件が緩いというだけであり、書類上の手続きは簡単ではなく、一般の外国人が行う「普通帰化」と同じです。韓国は、戸籍などがあるので、資料の量は多くなる時もあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
毎日ひとつ掲載いたします。
4 日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。
日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。
日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たします。
住居条件と能力条件が緩和されます。
20歳未満でも大丈夫です。
素行条件、生計条件、国籍喪失条件、思想条件は満たす必要があります。