帰化には、大帰化、普通帰化、簡易帰化があります。
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等が当てはまります。
ちなみに、「簡易」という名称ですが、帰化の要件が緩いというだけであり、書類上の手続きは簡単ではなく、一般の外国人が行う「普通帰化」と同じです。韓国は、戸籍などがあるので、資料の量は多くなる時もあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
毎日ひとつ掲載いたします。
7 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。
未成年の時に、親の再婚などにより、連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に日本人の義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースが当てはまります。
住居条件と能力条件と生計条件が緩和されます。
素行条件、国籍喪失条件、思想条件は満たす必要があります。