帰化には、大帰化、普通帰化、簡易帰化があります。
簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人等が当てはまります。
ちなみに、「簡易」という名称ですが、帰化の要件が緩いというだけであり、書類上の手続きは簡単ではなく、一般の外国人が行う「普通帰化」と同じです。韓国は、戸籍などがあるので、資料の量は多くなる時もあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
毎日ひとつ掲載いたします。
9 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
住居条件と能力条件と生計条件が緩和されます。
素行条件、国籍喪失条件、思想条件は満たす必要があります。
ちなみに大帰化。
日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるものが、大帰化ですが、現在まで許可された前例がなく、
多分、これからもないであろうと思われます。