外国人を、結婚や就労により日本に呼び寄せる場合に、「在留資格認定証明書」を申請します。
許可になりますと出入国在留管理局から、「認定証明書」が送られてきます。
そしたら、それを外国にいる外国人の元へ国際郵便等を使って送ります。
この「認定証明書」は少し厚い紙でできてますが、1枚の紙ですので、紛失の恐れがあります。
日本で、送る方が失くすしたり、外国人が失くすこともあります。
失くしてしまうと、現地の日本大使館にビザの申請ができません。
日本大使館では発行できません。
よって、再度出入国在留管理局で再発行してもらいますが、再発行と言っても再申請になります。
再申請では、「前回の資料を利用してください」という文書をつければ、資料は新たに提出しなくても良いのですが、申請書は同じように提出しなければなりません。
くれぐれも紛失には気を付けて下さい。