定住者は、いくつかケースがありますが、よくあるケースは三つあります。
その1
「日本人と国際結婚した外国人配偶者の連れ子を本国から呼び寄せる場合」です。
外国人配偶者が、日本人と結婚する前に、結婚したことがあって、その前の配偶者との間にできた子どもが、本国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合、その子は「定住者」の在留資格を取得することになります。
整理すると、日本人と結婚している父(母)は、「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、連れ子は「定住者」です。
この場合の条件は、その子どもが、未成年で、未婚であることが条件です。
20歳以上ですと基本的に呼べません。
また、未成年でも子どもの年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。
例えば、日本では18歳になれば高校を卒業して働くことができますから、同様の年齢の子どもは、未成年ですが自分で生活できる能力があると判断されやすく、不許可になりやすいです。
また、しばらく離れていた場合、なぜ今になって日本に呼び寄せるのかを説明しなければなりません。