定住者は、いくつかケースがありますが、よくあるケースは三つあります。
その2 「日本人の配偶者等」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合です。
ここのポイントが日本国籍の子どもがいるかいないかです。
日本国籍の子どもがいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。
日本国籍の子どもがいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。
日本で日本国籍の子どもと同居し養育することが必要です。
もし、子どもを本国の親に預ける場合は、子どもの養育を理由とした定住者への変更はできません。