下記に該当する在留資格をもって在留する外国人の扶養を受けている、配偶者または子どもが該当します。 親や兄弟は外交しません。配偶者と子供に限ります。 該当する在留資格は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律 […]