帰化の7つの条件 2020年4月8日 1 日本語能力条件 日本人として生活するためには、日本語の会話ができること、カタカナ・ひらがなが読み書きできること、 漢字(約80字)が読めることなど、おおよそ「小学校3年生以上の日本語能力」が必要です。 法務局で面談の […] 続きを読む
サービスのご案内 2019年4月28日 群馬で外国人と相続のことなら|行政書士田島わたるoffice 群馬で帰化・ビザ申請、相続・遺言手続、建設業許可申請など、みなさまのお仕事や生活に安心をお届けする行政手続サポートオフィスです。 ご相談はこちらへ […] 続きを読む