日本での活動が、「収益を目的とした仕事をするため」である場合、その活動に合わせていくつかの「在留資格」があります。

「就労ビザ」はカテゴリーとしてまとめているだけで、「就労ビザ」という在留資格はありません。

「技術・人文知識・国際業務」

2015年4月の法改正で、「技術」と「人文知識国際業務」が合体して一つになりました。

今でも「技術」で来日したという外国人もたくさんいます。

母国や日本で大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格です。大学は短大でも大丈夫です。

母国で高校卒で、日本で日本語学校だけの卒業では認められません。日本語学校を卒業して、専門学校を卒業する必要があります。

「会社員」として働くほぼ唯一の資格です。

具体的には、以下の活動で、外国人が学んだことと、就職先(機関)の業務内容が適合しなければなりません。

注意しなければならないのが、工場労働者やコンビニエンス店員などの、単純作業的な仕事だと許可されません。

1仕事内容と大学・専門学校の先行との関連性

①仕事内容について

仕事内容は専門性のある職務内容である必要があります。

「人文知識」カテゴリー

営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易などです。

「国際業務」カテゴリー

翻訳・通訳・デザイナーなどの、日本以外の思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動を言います。

「技術」カテゴリー

SE、プログラマー、航空機の整備、土木建設機械の設計開発等の技術系で一定水準以上の専門技術を有していなければ行うことができない業務に従事する活動を言います。

このような職務内容と、卒業した大学で勉強した専攻の内容とがマッチングしてなければなりません。つまり、学歴と職務内容が一致していないと不許可となります。

学歴と職務内容が一致しないと不許可となります。

仕事内容と専攻内容が一致していることを入管に説明しなければなりません。

ですから、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかがポイントです。

②本人の経歴

卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。ここで仕事内容との関連性が審査されます。

高卒の方でも「3年以上または10年以上の実務経験」があれば可能ですが、この実務経験の証明は、母国での証明書取得が大変なので、かなり難しいです。

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、前の会社と連絡が取れない場合は、証明が取れなくなりますので、実質申請ができないことになります。

③会社と外国人との間に契約があること

この契約は通常は雇用契約です。そもそも就職が決まっていないと許可は出ません。

派遣契約でも請負契約でも大丈夫です。

④会社の経営状態

会社の経営状態が安定していることが必要です。

そのために通常は決算書類関係を提出します。

大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で、外国人に給料を払えないのではないかと判断されてしまいます。

ただ単に赤字だからビザが取れないとは限りません。

これから業績が上向きになるという事業計画書を作って申請書に添付すれば良いのです。

新設会社で決算書がまだ出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

⑤日本人と同等の給与水準であること

これは外国人に対する不当な差別禁止ということです。

同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料を外国人にも支給することです。

⑥前科がないこと

これは外国人が過去警察に捕まったことがあるかどうかです。

素行の悪い外国人にはビザは出さないという入管の姿勢ですね。

2 在留資格取得方法

①海外から招へいする場合

在留資格認定証明書交付申請

まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではありません。

雇用する機関が招へい人となり、出入国在留管理局へ申請します。機関の資料が必要となります。

つまり、前述したように先に就職先が決まっていないとダメなのです。

また、大企業は必要書類も少なく審査が通りやすく、中小企業は多くの書類を提出するので、難易度が高くなります。

会社の規模による区分

1 日本の証券取引所に上場している企業等

2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人

3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額が提出された団体・個人

4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

区分3の場合の必要書類

①在留資格証明書交付申請書1通

②写真(縦4cm×横3cm)

③返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上404円分の切手を貼付したもの)1通

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定額調書合計表(受付印のあるものの写し)

⑤専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通

⑥労働条件明示書1通

⑦大学等の卒業証明書1通

⑧登記事項証明書1通

⑨案内書1通

⑩直近の年度の決算文書の写し1通

②留学生を雇用する場合

在留資格変更許可申請

まず、在留資格は外国人が個人で勝手に変更できるものではありません。

雇用する機関の資料を添付して出入国在留管理局へ申請します。

つまり、前述したように先に就職先が決まっていないとダメなのです。

また、大企業は必要書類も少なく審査が通りやすく、中小企業は多くの書類を提出するので、難易度が高くなります。

会社の規模による区分

1 日本の証券取引所に上場している企業等

2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人

3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額が提出された団体・個人

4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

区分3の場合の必要書類

①在留資格変更許可申請書1通

②写真(縦4cm×横3cm)

③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定額調書合計表(受付印のあるものの写し)

④専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通

⑤労働条件明示書1通

⑥大学等の卒業証明書1通

⑦登記事項証明書1通

⑧案内書1通

⑨直近の年度の決算文書の写し1通

「技能」

外国人の方が、日本の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野において熟練した技能を要する仕事に従事する活動が該当します。

1 具体的な事例

調理師(各国料理人)

この調理師とは、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象です。

具体的には、中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。

日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。したがって、日本で調理師の専門学校を卒業しても技能の資格は得られません。

本人の要件は、10年以上の調理師としての実務経験が必要です。タイ料理人のみ5年以上の実務経験で足ります。

この10年の実務経験の中には専門学校などで、調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。

スポーツトレーナー

スポーツ指導者は技能で雇用できます。

本人の要件は、スポーツの指導に係る仕事に3年以上の実務経験が必要です。もしくは、オリンピックや世界選手権に出場経験があれば要件を満たします。

宝石、貴金属、毛皮の加工に係る仕事

本人の要件は、10年以上の実務経験です。

パイロット

パイロットは技能で雇用できます。

本人の要件は、1000時間以上飛行経験を有する必要があります。

なお、航空機関士は「技術・人文知識・国際業務」の資格です。

ソムリエ

ソムリエは技能で雇用できます。

本人の要件は、ぶどう酒の係る仕事に5年以上の経験があることと、世界最優秀ソムリエコンクール等で入賞以上の賞を獲得したことがあることが必要です。

該当しない職業

美容師、保育士、マッサージ師は該当しません。

2 在留資格取得方法

①海外から招へいする場合

在留資格認定証明書交付申請

カテゴリ−3で調理師の場合

①在留資格証明書交付申請書1通

②写真(縦4cm×横3cm)1葉

③返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上404円分の切手を貼付したもの)1通

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定額調書合計表(受付印のあるものの写し)

⑤従事する業務の内容を証明する所属期間の文書1通

⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通

⑦職歴を証明する文書1通

⑧労働条件明示書1通

⑨登記事項証明書1通

⑩直近の年度の決算文書の写し1通

②日本にいる方を雇用する場合

在留資格変更許可申請

カテゴリ−3で調理師の場合

①在留資格変更許可申請書1通

②写真(縦4cm×横3cm)

③パスポート及び在留カード

④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定額調書合計表(受付印のあるものの写し)

⑤従事する業務の内容を証明する所属期間の文書1通

⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通

⑦職歴を証明する文書1通

⑧労働条件明示書1通

⑨登記事項証明書1通

⑩直近の年度の決算文書の写し1通