帰化申請は、本人申請が原則です。法務局への予約や、職員からの聴取も本人が行います。
行政書士は、申請書を作成すること、添付資料を集めること、聴取に同席し必要事項の聞き取り・質問をするなど、サポートを行います。
◯申請者と相談し、帰化申請の意向確認と、条件を確認します。
◯申請者ご自身に、法務局面談の予約をしていただきます。
◯法務局で1回目の面談。(行政書士同行)
面談において、帰化の可能性が法務局から示された場合、帰化申請が始まります。
必要書類が法務局から提示されます。
この時点で、行政書士と契約していただきます。
◯日本における証明書類を行政書士が収取します。
母国の証明書類は、申請者と行政書士が共同して収取します。
申請書を行政書士が作成します。(1〜3ヶ月程度)
◯法務局で2回目の面談。(行政書士同行)
申請書を提出。
(必要に応じて3回目の面談があります)
◯法務大臣の審査 (許可までに約1年)