下記に該当する在留資格をもって在留する外国人の扶養を受けている、配偶者または子どもが該当します。
親や兄弟は外交しません。配偶者と子供に限ります。
該当する在留資格は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」です。
「家族滞在」の方は、学校に通うことができますが、就職はできず、アルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。
アルバイトも週28時間が限度です。
なお、日本の大学などを卒業すれば、「技術・人文知識・国際業務」の資格に変更し、就労することができます。
「配偶者」とは婚姻が法律上有効に成立している必要があります。内縁は含まれません。
子には、嫡出子、養子、認知されたい嫡出子が含まれます。
子の年齢は18歳以上だと、「扶養を受ける」ことの証明が難しくなります。
ちなみに、母国の親を日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は使えません。短期滞在で来日し、「特定活動」という在留資格に変更申請することになります。ただし、許可の条件はきびいしいです。
海外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請
①在留資格認定証明書交付申請書1通
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上404円分の切手を貼付したもの)1通
④申請人と扶養者の身分関係を証する文書1通
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻証明書(写し)、出征証明書(写し)等
⑤扶養者の在留カード又はパスポートの写し1通
⑥扶養者の職業及び収入を証する文書
a在職証明書又は営業許可書の写し等1通
b住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
結婚や出生などで扶養家族になった時
在留資格変更許可申請
①在留資格変更許可申請書1通
②写真(縦4cm×横3cm)16歳未満不要
③パスポート及び在留カード
④申請人と扶養者の身分関係を証する文書1通
戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻証明書(写し)、出征証明書(写し)等
⑤扶養者の在留カード又はパスポートの写し1通
⑥扶養者の職業及び収入を証する文書
a在職証明書又は営業許可書の写し等1通
b住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通