帰化申請7つの要件の中での住居条件を説明します。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

引き続きとは、継続して5年以上です。

例えば、3年日本に住んで、1年海外に行って、また2年日本に住んだ場合はダメです。

連続して3ヶ月以上日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロになってしまいます。

あと1回は3ヶ月よりも短くても、1年間でトータル180日以上日本を離れていると同じになります。

これは母国に帰国したり、旅行だけでなく、会社の出張でもカウントされます。

実際、帰化申請書には海外渡航歴の調書があります。

また、住んでいるだけでなく、5年間のうち仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではダメで、正社員でないと認められません。契約社員・派遣社員でも大丈夫です。

ただし、10年以上日本に住んでいる人は、就労経験が1年以上あれば大丈夫です。

10年ない場合は必ず就労経験は3年以上必要です。

帰化申請(日本国籍取得)