帰化申請7つの要件の中での住居条件を説明します。
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
引き続きとは、継続して5年以上です。
例えば、3年日本に住んで、1年海外に行って、また2年日本に住んだ場合はダメです。
連続して3ヶ月以上日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロになってしまいます。
あと1回は3ヶ月よりも短くても、1年間でトータル180日以上日本を離れていると同じになります。
これは母国に帰国したり、旅行だけでなく、会社の出張でもカウントされます。
実際、帰化申請書には海外渡航歴の調書があります。
また、住んでいるだけでなく、5年間のうち仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではダメで、正社員でないと認められません。契約社員・派遣社員でも大丈夫です。
ただし、10年以上日本に住んでいる人は、就労経験が1年以上あれば大丈夫です。
10年ない場合は必ず就労経験は3年以上必要です。