技術・人文知識・国際業務の許可要件その5 2020年5月13日 出入国管理手続(VISA) 代表的な就労ビザです。 ポイントを説明していきます。 5 日本人と同等の給与水準であること これは外国人に対する不当な差別禁止ということです。 同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料を外国人にも支給することです。 就労ビザ タグ : 伊勢崎, 外国人, 就労ビザ, 群馬 「技術・人文知識・国際業務の許可要件その6」 「技術・人文知識・国際業務の許可要件その4」 コメントを残す コメントをキャンセル名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 コメントコメント送信