技術・人文知識・国際業務の許可要件その6 2020年5月15日 出入国管理手続(VISA) 代表的な就労ビザです。 ポイントを説明していきます。 6 前科がないこと これは外国人が過去警察に捕まったことがあるかどうかです。 素行の悪い外国人にはビザは出さないという入管の姿勢ですね。 就労ビザ タグ : 伊勢崎, 外国人, 就労ビザ, 群馬 「永住許可取得のメリットその1」 「技術・人文知識・国際業務の許可要件その5」 コメントを残す コメントをキャンセル名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 コメントコメント送信